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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁業協同組合等の信用事業に関する命令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁業協同組合等の信用事業に関する命令 | 第46条第4項 | 業務報告書の提出延期の承認 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○漁業協同組合等の信用事業に関する命令
第46条
(業務報告書)
第四十六条 法第五十八条の二第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
一 事業概況書(事業の経過、組織及び各事業の概況)
二 貸借対照表及び損益計算書
三 附属明細書
四 剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
五 部門別損益計算書(第三十九条第一項に規定する事業の区分ごとの損益を記載した書類をいう。)
六 単体自己資本比率の状況
七 その他参考となるべき事項
2 法第五十八条の二第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の業務報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
一 事業概況書(事業の経過、組織及び各事業の概要)
二 連結貸借対照表及び連結損益計算書
三 連結剰余金計算書
四 連結自己資本比率の状況
五 その他参考となるべき事項
3 前二項の業務報告書の提出は、決算に係る総会終了後二週間以内に行わなければならない。
4 組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項又は第二項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
5 組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
6 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第四項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
基準法令
○漁業協同組合等の信用事業に関する命令
第46条
(業務報告書)
第四十六条 法第五十八条の二第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
一 事業概況書(事業の経過、組織及び各事業の概況)
二 貸借対照表及び損益計算書
三 附属明細書
四 剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
五 部門別損益計算書(第三十九条第一項に規定する事業の区分ごとの損益を記載した書類をいう。)
六 単体自己資本比率の状況
七 その他参考となるべき事項
2 法第五十八条の二第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の業務報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
一 事業概況書(事業の経過、組織及び各事業の概要)
二 連結貸借対照表及び連結損益計算書
三 連結剰余金計算書
四 連結自己資本比率の状況
五 その他参考となるべき事項
3 前二項の業務報告書の提出は、決算に係る総会終了後二週間以内に行わなければならない。
4 組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項又は第二項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
5 組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
6 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第四項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |