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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁業協同組合等の信用事業に関する命令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁業協同組合等の信用事業に関する命令 | 第49条第2項 | 信用事業及び財産の状況に関する説明書類の縦覧開始の延期の承認 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく審査基準を定めることが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○漁業協同組合等の信用事業に関する命令
第49条
第四十九条 組合又は連合会は、法第五十八条の三第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該組合又は当該連合会の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする
基準法令
○漁業協同組合等の信用事業に関する命令
第49条
第四十九条 組合又は連合会は、法第五十八条の三第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該組合又は当該連合会の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |