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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第98条 液化石油ガス設備士免状の書換交付 知事(消防保安課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
施行規則
(免状の書換え)
第98条 液化石油ガス設備士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、様式第54による申請書に書換えの理由を証明する書類及び当該免状を添付して当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

基準法令

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
施行規則
(免状の書換え)
第98条 液化石油ガス設備士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、様式第54による申請書に書換えの理由を証明する書類及び当該免状を添付して当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

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