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更新日付:2011年06月20日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童福祉法施行規則 | 第36条の46 | 里親登録の更新 | 知事(こどもみらい課) |
審査基準
設定:
最終改定:
里親の登録については、法令により判断基準が具体的、かつ明確に定められている
ので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法施行規則
(名簿の登録の更新)
第三十六条の四十六 養育里親名簿の登録は、養育里親の申請により更新する。
2 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働大臣が定める基準に従い行う研修(以下「養育里親更新研修」という。)を受けなければならない。
3 養子縁組里親名簿の登録は、養子縁組里親の申請により更新する。
4 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働大臣が定める基準に従い行う研修(以下「養子縁組里親更新研修」という。)を受けなければならない。
5 前条の規定は、更新後の有効期間について準用する。
6 第一項又は第三項の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までに養育里親更新研修若しくは養子縁組里親更新研修が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有する。
7 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。