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更新日付:2007年05月23日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例 | 第3条第1項 | 魚介類行商又はアイスクリーム類行商の登録 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
審査基準
設定:平成7年10月4日
最終改定:
条例等に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例
(登録)
第3条第1項 魚介類行商、又はアイスクリーム類行商を営もうとする者は、知事の登録を受けなければぱならない。
○青森県事務委任規則
(各地域県民局長への委任)
第4条の3 地域県民局の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
(12の3)青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例(昭和34年1月青森県条例第3条)の施行に関する次のこと。
イ 第3条の規定による登録に関すること。
基準法令
○青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例
(登録の実施及び拒否)
第4条 知事は、前条第3項の規定による申請書の提出があつたときは、当該申請に係る営業に使用する容器及ぴ器具が第10条の規定による基準に適合しない場合を除くほか、当該申請書に記載された事項並びに登録年月日及び登録番号を登録簿に登録しなけれぱならない。
(容器等の基準)
第10条 登録営業者は、当該営業に使用する容器及び器具は、別表第1に定める基準によらなければならない。
別表第1(第10条関係)
容器及び器具の基準
1 各営業共通の基準
(1)清潔なもので十分な容積を有すること。
(2)耐水性の材料で作られ、容易に洗浄のできる構造であること。
(3)防虫、防じんのふた又は覆いがあること。
(4)包丁、はかり、食品ぱさみ、へら等は、食品と区別して保管できるようにされていること。
2 営業ごとの基準
魚介類行商
(1)氷を使用するときは、内部にすのこを設ける等、貯留する水が直接魚介類に接触しない構造であること。
(2)汽車、バス等によつて魚介類を携行し、行商するときは、汚臭、汚液が発散又は漏出しない容器であること。
アイスクリーム類行商
(1)ふたは、二重とし、かつ、冷却保存できる構造であること。
(2)冷却保存用氷及びその融解水が直接アイスクリーム類に接触しない構造であること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 6日 |