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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例 | 第5条 | 魚介類行商又はアイスクリーム類の登録の変更、登録票又は記章の再交付 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
審査基準
設定:平成7年10月4日
最終改定:
条例等に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例
(登録の変更等)
第5条 前条第2項の規定により登録票及び記章の交付を受けた者(以下「登録営業者」という。)は、登録票に記載された事項を変更し、又は登録票若しくは記章(以下「登録票等」という。)をき損し、若しくは亡失したときは、規則で定めるところにより、速やかに登録の変更又は登録票等の再交付を知事に申請しなければならない。
基準法令
○青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例
(登録の変更等)
第5条 前条第2項の規定により登録票及び記章の交付を受けた者(以下「登録営業者」という。)は、登録票に記載された事項を変更し、又は登録票若しくは記章(以下「登録票等」という。)をき損し、若しくは亡失したときは、規則で定めるところにより、速やかに登録の変更又は登録票等の再交付を知事に申請しなけれぱならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 6日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。