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更新日付:2007年05月19日 農村整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例 | 第4条第1項 | 負担金一時払の承認 | 地域県民局長(地域農林水産部指導調整課) |
審査基準
設定:平成7年9月21日
最終改定:平成19年5月15日
申請の実績がまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例
(負担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する負担金又はこれに相当する額の金銭は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収する。ただし、これらの徴収を受ける者の申出がある場合は、その全部又は一部を一時に徴収することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 55日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 55日 |