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更新日付:2007年05月19日 農村整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例 | 第4条 | 分担金の分割納付の承認 | 地域県民局長(地域農林水産部指導調整課) |
審査基準
設定:平成7年9月21日
最終改定:平成19年5月15日
以下の場合に分割納付を承認する。
1 農林漁業金融公庫からの資金借入時期が、分担金の納付期限以降にならざるを得ない事情がある場合
2 その他知事が必要と認めた場合
根拠条文等
根拠法令
青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金又は分担金に相当する額の金銭は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、これらの徴収を受ける者の申出がある場合は、分割して徴収することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 4日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 4日 |