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更新日付:2007年05月19日 農村整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例 | 第5条 | 分担金の減免等 | 地域県民局(地域農林水産部) | 知事(農村整備課) |
審査基準
設定:平成7年9月21日
最終改定:平成19年5月15日
申請の実績がまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例
(分担金の減免等)
第5条 知事は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の分担金又は分担金に相当する額の金銭を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 3日 |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |