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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁港管理条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県漁港管理条例 第13条第3項 漁港施設占用料等及び土砂採取料等納入の特例の認定 地域県民局長(水産事務所管理課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁港管理条例
 (漁港施設占用料等及び土砂採取料等)
第13条第3項 漁港施設占用料等及び土砂採取料等は、前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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