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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁港管理条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県漁港管理条例 | 第13条第5項 | 漁港施設占用料等及び土砂採取料等の減免 | 地域県民局長(水産事務所管理課) |
審査基準
設定:平成7年10月2日
最終改定:平成14年7月8日
次に該当する場合において、占用料等を減免するものとする。
1 地方公共団体等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
2 被災又は海難救助、学術研究その他の公益上の必要により占用するとき。
3 1及び2に掲げる場合のほか、特別の理由があると認められるとき。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁港管理条例
(漁港施設占用料等及び土砂採取料等)
第13条第5項 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、漁港施設占用料等及び土砂採取料等を減免することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 6日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。