ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁港管理条例)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2024年4月1日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁港管理条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県漁港管理条例 | 第13条第6項 | 漁港施設占用料等及び土砂採取料等返還の認定 | 地域県民局長(水産事務所管理課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁港管理条例
(漁港施設占用料等及び土砂採取料等)
第13条第6項 既に納入した漁港施設占用料等及び土砂採取料等は、還付しない。ただし、知事が甲種漁港施設を利用する者又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。