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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁港管理条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県漁港管理条例 | 第8条第1項 | 甲種漁港施設の占用等の許可 | 地域県民局長(水産事務所管理課) |
審査基準
設定:平成7年10月2日
最終改定:平成14年7月8日
1 占用の主体
原則として、国、地方公共団体又は公共的団体である水産業協同組合及びこれらを構成員とする公益法人に限定する。
2 占用の期間
占用の期間は、3ヶ月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)以内であり、当該占用の目的、場所、面積、数量、方法等を考慮して適正なものであること。
3 占用の場所
(1) 占用の場所は、当該占用により漁港の区域内における公益目的のためにする工作物の建築若しくは改良又は甲種漁港施設の一部の占用の計画、漁港施設用地等利用計画、漁港整備計画、その他漁港施設の整備事業計画、公有水面埋立計画(以下これらを「漁港整備計画等」と総称する。)に著しい影響を及ぼすおそれのない区域であること。
(2) 占用の場所は、当該占用により漁港施設の維持管理若しくは利用又は漁港整備計画等に基づく特定漁港漁場整備事業その他の漁港の整備に関する事業の実施に著しく障害を及ぼすおそれのない区域であること。
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、当該占用により漁港の維持管理に著しく支障を及ぼすおそれのない区域であること。
4 占用の面積又は数量
当該占用の面積又は数量は、その漁港施設の整備、利用、維持管理及び発展の状況との関連において占用の種類、目的、期間、方法等を総合的に勘案して適正なものであること。
5 占用の形態
(1) 永久又は半永久工作物(公共施設であるものを除く。)の建設又は改良を目的とするものでないこと。
(2) 目的、場所、規模(延長、幅員、面積、数量その他の規模)、構造(様式、型式、主要用材その他の構造)、工作物の能力等からみて適正なものであること。
(3) 漁港の機能上必要なものによる占用であり、かつ、漁港の機能を増進するもの又は漁港の利用に支障を与えないものであること。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁港管理条例
(占用の許可等)
第8条第1項 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは増築しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
基準法令
なし
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 6日 |