ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁港管理条例)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁港管理条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県漁港管理条例 | 第8条第3項 | 占用期間の特例の認定 | 地域県民局長(水産事務所管理課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁港管理条例
(占用の許可等)
第8条第3項 第1項の占用期間は、三月(工作物の設置を目的とする占用にあっては三年)をこえることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。