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更新日付:2013年07月08日 学校施設課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県行政財産使用料徴収条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県行政財産使用料徴収条例 | 第4条 | 使用料の減免 | 各出先機関各教育機関 | 教育長 |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県行政財産使用料徴収条例
(使用料の減免)
第4条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。
二 青森県庁消費生活協同組合、青森県職員組合、青森県職員厚生会等県職員の福利厚生を目的とする事業を営む者が使用するとき。
三 県の便益となる事務又は事業を行なう公共団体がその事務所として使用するとき。
基準法令
根拠法令に同じ。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 4日 |
処理機関での期間 | 8日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。