ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森空港条例)

関連分野

更新日付:2004年02月23日 港湾空港課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森空港条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森空港条例 第14条第1項 空港内営業許可 青森空港管理事務所長

審査基準

設定:
最終改定:
 事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森空港条例
 (空港内営業の許可等)
第14条 空港内で営業しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日間
うち協議機関での期間
10日間

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 港湾空港課 港政グループ
電話:017-734-9673  FAX:017-734-8194

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする