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更新日付:2007年01月18日 港湾空港課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森空港条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森空港条例 | 第3条第2項 | 運用時間外使用許可 | 青森空港管理事務所長 |
審査基準
設定:
最終改定:
次の各号に掲げる場合には、空港施設運用時間外使用許可を与えるものとする。
1 災害及び人命にかかわる緊急事態の場合
2 その他青森空港管理事務所長が特別な事由があると認める場合
根拠条文等
根拠法令
○青森空港条例
(運用時間)
第3条第2項 空港の運用時間外に航空機の離着陸のため空港施設を使用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日間 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日間 |