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更新日付:2014年06月30日 港湾空港課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森空港条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森空港条例 | 第5条第1項 | 使用制限超過航空機使用許可 | 青森空港管理事務所長 |
審査基準
設定:
最終改定:
空港舗装のPCNを超えるACNを持つ航空機の運航許可にあたっては、舗装の点検を行って特に顕著な破損等の異常がないことを確認し、舗装に異常がない場合には次の値を標準として運航の可否を判断する。
ACN/PCNが1以下の場合 無条件で運航可能
ACN/PCNが1を超え1.1以下の場合 1日当たりの運航回数が数回程度の運航であれば可能
ACN/PCNが1.1を超え1.3以下の場合 1日当たりの運航回数が数回程度で、しかも短期間の運航であれば可能
ACN/PCNが1.3を超え2.0以下の場合 特別の事情により数回程度の運航であれば可能
ACN/PCNが2.0を超える場合 緊急時以外は不可
ACN:航空機等級番号
航空機がある標準的な強さの路床上の舗装に及ぼす影響を数値で表したもの
PCN:舗装等級番号
制限なしで受け入れることができる舗装の支持力を数値で表したもの
青森空港のPCN:PCN86/F/C/X/T
根拠条文等
根拠法令
○青森空港条例
(航空機の使用の制限)
第5条 第3条第2項又は前条の規定により空港施設を使用する者は、国際民間航空条約の附属書14に定めるところにより決定された航空機等級番号が86を超える航空機を使用してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日間 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日間 |