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更新日付:2013年07月08日 学校施設課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立高等学校授業料等徴収条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県立高等学校授業料等徴収条例 第7条 授業料等の免除 県立学校長

審査基準

設定:昭和51年3月24日
最終改定:平成24年6月12日
一 生計困難のため、修学継続が著しく困難と認められる場合
 ① 高等学校の生徒が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている世帯に属するとき。
 ② 高等学校の生徒が、市町村民税非課税世帯に属するとき。
 ③ 保護者の廃疾等顕著な事由によって生計困難となり、前項(生徒が市町村民税非課税世帯に属するとき)に準ずる事由があると認められるとき。
二 火災、水害等不慮の災害を受け、授業料又は受講料の納付が著しく困難と認められる場合
 ① 風水震火災その他の天災地変により現住居が滅失し、又は破壊されたとき。
 ② 風水震火災その他の天災地変により生計を維持する営業に重大な損害があったとき。
三 校長が特に授業料又は受講料の免除を必要と認めた場合
 ① 高等学校の生徒が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に入所しているとき。
 ② 高等学校の生徒が、市町村民税非課税世帯かつ母子又は父子家庭に属するとき。
 ③ その他、特に免除を必要とする世帯。

根拠条文等

根拠法令

○青森県立高等学校授業料等徴収条例
 (授業料等の減免)
第7条 知事は、特別の理由があると認めたときは、授業料等の全部又は一部を免除することができる。

基準法令

○青森県立高等学校授業料、受講料及び入学料の免除に関する規則
 (授業料、受講料の免除)
第2条 高等学校の生徒又はその保護者(青森県立学校学則(昭和39年4月青森県教育委員会規則第5号)第16条第1項に規定する保護者をいう。)が、次の各号の一に該当する場合においては、校長は、その生徒の授業料又は受講料の全部又は一部を免除することができる。ただし、教育長が定める場合にあっては、校長は、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。
 一 生計困難のため、修学継続が著しく困難と認められる場合
 二 火災、水害等不慮の災害を受け、授業料又は受講料の納付が著しく困難と認められる場合
 三 前各号に掲げる場合のほか、校長が特に授業料又は受講料の免除を必要と認めた場合

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 規則第2条第1項における教育長の承認を得なければならない場合   25日上記以外の場合10日
うち協議機関での期間 15日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 学校施設課 財務グループ
電話:017-734-9873  FAX:017-734-8268

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