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更新日付:2008年05月20日 整備企画課(公営)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県工業用水道事業条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県工業用水道事業条例 | 第6条 | 権利義務承継の承認 | 八戸工業用水道管理事務所長 | 知事(県土整備部整備企画課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県工業用水道事業条例
(権利義務承継の制限)
第6条 第8条の規定により通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、知事の承認を受けなければ、この条例に基づく権利又は義務を第三者に承継させることはできない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。
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県土整備部 整備企画課(公営企業) 工業用水道グループ(公営企業担当)
電話:017-734-9764 FAX:017-734-8184