ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県工業用水道事業条例)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2008年05月20日 整備企画課(公営)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県工業用水道事業条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県工業用水道事業条例 | 第9条第2項 | 基本使用水量の減量の認可 | 八戸工業用水道管理事務所長 | 知事(県土整備部整備企画課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県工業用水道事業条例
(基本使用水量の変更)
第9条第2項 基本使用水量の減量は、知事が特に必要があると認める場合を除き、これを認めないものとする。
○青森県工業用水道事業条例施行規則
(基本使用水量の減量)
第4条第2項 知事は、前項の規定による申込みがあつた場合において特に必要があると認めるときは、基本使用水量の減量を決定し、その旨及び減量開始期日をその申込みをした使用者に通知するものとする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
県土整備部 整備企画課(公営企業) 工業用水道グループ(公営企業担当)
電話:017-734-9764 FAX:017-734-8184