ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県小規模水道規制条例)

関連分野

更新日付:2007年05月09日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県小規模水道規制条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県小規模水道規制条例 第5条 布設工事の設計の確認 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:平成7年8月4日
最終改定:
    第4条に定める施設基準に適合するかどうかの審査に当たっては、水道施設に関して必要な基準を定めた「水道施設設計指針・解説」(厚生省監修、日本水道協会発行)も考慮する。

根拠条文等

根拠法令

○青森県小規模水道規制条例
 (布設工事の設計の確認)
第5条 小規模水道施設の新設又は規則で定めるその増設若しくは改造の工事(以下「布設工事」という。)をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が前条の規定による施設基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければならない。
○青森県小規模水道規制条例施行規則
 (小規模水道施設の増設又は改造の工事)
第4条 条例第5条に規定する小規模水道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。
(1)1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2)ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
 (書類の提出部数等)
第13条 条例及びこの規則により知事に提出する書類の提出部数は、正副2通とし、当該小規模水道施設を所轄する地域県民局長を経由しなければならない。

基準法令

○青森県小規模水道規制条例
 (施設基準)
第4条 小規模水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該小規模水道の形態等に応じ、取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有するものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1)取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
(2)導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
(3)浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、ろ過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を有すること。
(4)送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
(5)配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2 小規模水道のための前項の施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
 (水質基準)
第3条 小規模水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1)病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含まないこと。
(2)シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
(3)銅、鉄、弗素、フエノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
(4)異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
(5)異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
(6)外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
○青森県小規模水道規制条例施行規則
 (水質基準)
第3条 条例第3条第2項の規定による同条第1項各号の基準は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)の規定するところによるものとする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 3日
処理機関での期間 27日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047  FAX:お問い合わせ

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする