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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立郷土館条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県立郷土館条例 | 第4条 | 使用料の免除(観覧料) | 郷土館長 |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成26年4月1日
青森県立郷土館規則第12条第1項第1号から第7号までの各号に規定されているもののほか、第8号「前各号に掲げるもののほか、館長が特に使用料の免除を必要と認めたとき。」の免除については、別紙、平成26年3月24日付郷土館内規第1号「観覧料の免除に関する内規」による。
別紙
観覧料の免除に関する内規
(趣旨)
第1条 この内規は、青森県立郷土館規則(以下「規則」という。)第12条第1項の規定による観覧料の免除について、必要な事項を定めるものである。
(規則第12条第1項第1号から第7号までの免除手続)
第2条 規則第12条第1項第1号から第7号までの免除については、個人観覧にあっては身体障害者手帳等により該当するか確認し、団体観覧にあっては団体観覧受付簿(第1号様式)に記入の上、該当するか確認する。
2 前項の規定による確認の結果、使用料を免除した場合は、全額免除券(原符)及び時間別観覧者日計表に記載する。
3 全額免除券(原符)及び時間別日計表への記載は、指定管理者職員が行う。
(規則第12条第1項第8号の免除事由)
第3条 規則第12条第1項第8号の免除に該当するものの例は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 幼稚園又は保育所が行う学齢未満児童の集団観覧を引率する当該施設の職員の観覧
二 県、県教委が主催する事業の一環として行う観覧
三 県、県教委の賓客等への供覧
四 国及び地方公共団体の職員、他の博物館職員等が行う調査・研究目的の観覧
五 博物館実習、博物館教育打合せ等に伴う観覧
六 観光ガイド、博物館ボランティア等の研修観覧
七 その他免除が必要と認められる場合
(規則第12条第1項第8号の免除手続)
第4条 前条に規定する免除に該当することが明らかであり、その免除決定を確認した場合は、個人観覧及び団体観覧とも全額免除券(原符)及び時間別観覧者日計表へ記載し、処理するものとする。
2 前条に規定する免除について事前に免除申請があった場合、又は観覧当日に免除申請があった場合で免除事由に該当するかどうか審査する必要がある場合は、観覧料免除申請書及び観覧料免除決定通知書(第2号様式)により処理するものとする。
(その他)
第5条 団体観覧受付簿には、当日の団体観覧の全容を明らかにするため、免除とならない団体観覧についても記載するものとする。
附 則
1 この内規は、平成26年4月1日から施行する。
2 使用料の免除に関する内規(平成14年7月19日決定)は廃止する。
3 この内規施行の際現に調製済の様式については、当分の間字句の修正により使用できるものとする。
根拠条文等
根拠法令
○青森県立郷土館条例
(使用料の免除)
第4条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
基準法令
○青森県立郷土館規則
(使用料の免除)
第12条第1項 館長は、郷土館資料の観覧が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第4条の規定により、使用料の全部又は一部を免除するものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。
一 教育課程に基づく学習活動として特別支援学校高等部の生徒が観覧するとき 使用料の全部の額
二 教育課程に基づく学習活動として観覧する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校の児童、生徒を引率する教職員が観覧するとき 使用料の全部の額
三 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設に入所している少年及び引率する当該施設の職員が観覧するとき 使用料の全部の額
四 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人が観覧するとき(免除する付添人は、当該障害者一人につき一人までとする。) 使用料の全部の額
五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を受けている知的障害者及びこれらの付添人が観覧するとき(免除する付添人は、当該障害者一人につき一人までとする。) 使用料の全部の額
六 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が観覧するとき 使用料の全部の額
七 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設に入所している者及び引率する当該施設の職員が観覧するとき 使用料の全部の額
八 前各号に掲げるもののほか、館長が特に使用料の免除を必要と認めたとき 使用料の全部又は一部の額
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 2日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 2日 |