ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県屋外広告物条例)

関連分野

更新日付:2007年01月19日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県屋外広告物条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県屋外広告物条例 第35条第1項第4号 業務主任者資格の認定 知事(都市計画課)

審査基準

設定:平成7年9月14日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県屋外広告物条例
 (業務主任者の設置等)
第35条第1項 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。
一~三 略
四 知事が、規則で定めるところにより、前三号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

基準法令

○青森県屋外広告物条例施行規則
 (業務主任者資格の認定)
第18条第1項 条例第35条第1項第4号の規定による認定は、申請に基づき、次の要件を備えた者について行うものとする。
一 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において五年以上の実務経験を有すること。
二 申請の日前五年間に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令に違反したことがないこと。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 5日
うち協議機関での期間
5日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする