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更新日付:2019年07月22日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県屋外広告物条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県屋外広告物条例 | 第6条 | 広告物等の表示等の許可 | 市町村 |
審査基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県屋外広告物条例
(許可地域)
第6条 次に掲げる地域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
一 第4条第1号及び第4号から第8号までの規定により知事が指定する区域
二 道路及び鉄道等(第4条第9号に該当するものを除く。)の知事が指定する区間
三 道路及び鉄道等から展望することができる地域(第4条第10号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区域
四 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域(第4条第12号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区域
五 港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域(第4条第13号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区域
六 都市計画法第5条第1項の規定により指定された都市計画区域(第4条に規定する地域及び場所並びに前各号に掲げる地域を除く。)
基準法令
○青森県屋外広告物条例
(許可の基準)
第12条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
○青森県屋外広告物条例施行規則
(許可の基準)
第8条 条例第12条の規定により規則で定める許可の基準は、条例第6条及び第8条第5項の規定による許可並びに当該許可に係る条例第11条第1項の規定による許可に係るものにあつては別表第三に掲げるとおりとし、条例第8条第6項の規定による許可及び当該許可に係る条例第11条第1項の規定による許可に係るものにあつては別表第四に掲げるとおりとする。
別表第三(第8条関係)
広告物の種類
|
基 準
|
はり紙 | 表示面積は1平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は2メートル以上離すものであること。 |
はり札 | 表示面積は1平方メートル以下で、はり札相互間の距離は1メートル以上離すものであること。 |
立看板等 | 一 表示面積は4平方メートル以下で、広告物の高さが3メートル以下であること。 二 倒壊しないよう固定するものであること。 |
下げ看板 | 一 表示面積は4平方メートル以下であること。 二 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。 |
電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 |
広告物の下端の高さは地上から1.2メートル以上で、その長さは1.5メートル以下であること。 |
電柱等そで看板 | 一 広告物の出幅は0.5メートル以下で、その長さは1.2メートル以下であること。 二 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。 |
幕、旗、のぼり | 一 広告物の幅は、1.5メートル以下であること。 二 道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から4.7メートル以上であること。 |
アドバルーン | 一 広告物の幅は1.5メートル以下で、その長さは15メートル以下であること。 二 気球の高さは係留場所から50メートル以下であること。 |
アーチ | 一 表示面積は、30平方メートル(特定地域にあつては、15平方メートル)以下であること。ただし、表示面が2面以上のものにあつては、表示面積は60平方メートル(特定地域にあつては、30平方メートル)以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル(特定地域にあつては、15平方メートル)以下であること。 二 道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。 三 許可道路交差点等区域に設置するものではないこと。 |
広告板(屋上に設置されるもの及び建築の壁面を利用して設置させるものを除く。) 広告塔(屋上に設置されるものを除く。) |
一 表示面積は、30平方メートル(特定地域にあつては、15平方メートル)以下であること。ただし、表示面が2面以上のものにあつては、表示面積は60平方メートル(特定地域にあつては、30平方メートル)以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル(特定地域にあつては、15平方メートル)以下であること。 二 特定地域にあつては、広告物の高さは、10メートル以下であること。 三 許可道路交差点等区域にあつては、次に掲げるものであること。 イ 発光装置又は照明装置により表示内容を常時変化させないものであること。 ロ 広告物に附属している照明については、点滅しないものであること。 ハ 蛍光塗料又は反射材量を用いていないものであること。 四 条例第6条第1号から第5号までに掲げる地域にあつては、同一の内容を表示する広告物(自己の指名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示するものを除く。)相互間の距離は、100メートル以上離すものであること。 |
そで看板 | 一 表示面積は、30平方メートル以下であること。ただし、表示面積が二面以上の電光ニュース板にあつては、表示面積は60平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル以下であること。 二 壁面から出幅は、2メートル以下であること。 三 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。 |
屋外広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | 広告物の高さは、設置する建築物の高さの3分の2以下で、かつ、設置する箇所から20メートル以下であること。 |
壁面利用広告物(建築物の壁面を利用して設置される広告板をいう。) | 一 表示面積は、同一壁面の面積の2分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。 二 許可道路交差点等区域にあつては、次に掲げるものであること。 イ 発光装置又は照明装置により表示内容を常時変化させないものであること。 ロ 広告物に附属している照明については、点滅しないものであること。 ハ 蛍光塗料又は反射材量を用いていないものであること。 三 条例第6条第1号から第5号までに掲げる地域にあつては、同一の内容を表示する広告物(自己の指名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示するものを除く。)相互間の距離は、100メートル以上離すものであること。 |
一 条例第6条第2号に規定する区間(都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律100号)第5条第1項の規定により指定された都市計画区域をいう。以下同じ。)に係る区間を除く。)
二 条例第6条第3号に規定する区域(都市計画区域に係る区域を除く。)
三 条例第6条第6号に規定する区域(次に掲げる区域に限る。)
イ 都市計画法第2章の規定により定められた第1種中高層住宅専用地域及び第2種中高層住宅専用地域
ロ 都市計画法第7条第1項の規定により定められた区域区分に係る市街化調整区域
ハ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められていない土地の区域(ロに掲げる区域を除く。)
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |