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更新日付:2018年05月08日
文化財保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県文化財保護条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県文化財保護条例 | 第18条第1項 | 県重宝の現状変更等の許可 | 教育長(文化財保護課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成30年5月8日
1 県重宝(建造物)の現状変更等の許可
現状変更等が当該指定建造物の意匠、材質、環境等から構成される「文化財としての価値」の存続に相当程度の支障となるおそれがないこと。
2 県重宝(美術工芸品)の現状変更等の許可
(1)現状変更等が指定物件の保存及び指定の要件保持に支障となるおそれがないこと。
(2)現状変更等が歴史的、芸術的、学術的等あらゆる角度から見て妥当であること。
根拠条文等
根拠法令
○青森県文化財保護条例
(現状変更等の制限)
第18条 県重宝についてその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為は、教育委員会の許可を受けなければ、してはならない。ただし、現状を変更する行為にあっては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置として行うもの、保存に影響を及ぼす行為にあっては影響の軽微であるものについては、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 17日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 17日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。