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更新日付:2010年05月31日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県都市公園条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県都市公園条例 第16条第2項 使用料の減免(青い森公園に係るものに限る。) 東青地域県民局長(地域整備部管理課)

審査基準

設定:平成7年9月14日
最終改定:
 事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県都市公園条例
 (使用料)
第16条第2項 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 12日
うち協議機関での期間
12日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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