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更新日付:2015年04月14日 スポーツ健康課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県都市公園条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県都市公園条例 | 第16条第2項 | 使用料の減免(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項) | 知事(スポーツ健康課) |
審査基準
設定:平成12年3月29日
最終改定:平成24年6月22日
青森県総合運動公園及び新青森県総合運動公園の使用料の減免に係る内規
(趣旨)
第1条 この内規は、青森県都市公園条例(昭和53年3月条例第4号。以下「条例」という。)第16条第2項の規定の使用料の減免について、事務を円滑に遂行するため、その事由及び額を定めるものである。
(使用料の減免事由及び額)
第2条 条例第16条第2項に規定する「知事は、公益上特に必要があると認めるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合であり、その減免の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 県が直接行う事業に使用する場合 使用料の全部の額
(2) 県が青森県中学校体育連盟、青森県高等学校体育連盟及び青森県高等学校文化連盟と共催して全県的な規模以上で開催する競技大会等のために使用する場合 使用料の全部の額
(3) 国民体育大会及び東北総合体育大会のため使用する場合 使用料の全部の額
(4) 県が実行委員会を組織して行う事業に使用する場合 使用料のうち県の負担の割合に応じた額
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人が使用する場合 使用料の全部の額
ただし、免除する付添人は、原則として当該障害者1人につき1人とする。
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を受けている知的障害者及びこれらの付添人が使用する場合 使用料の全部の額
ただし、免除する付添人は、原則として当該障害者1人につき1人とする。
(7) 障害者団体が障害者の行事のため使用する場合 使用料の全部の額
(8) 特別支援学校又は小中学校の特別支援学級のPTA等が、当該学校の在学者の行事のため使用する場合 使用料の全部の額
(9) 多目的広場を球技場の代替施設として使用し、又は球技場を一体で使用する場合 球技場の使用料を超える額
根拠条文等
根拠法令
○青森県都市公園条例
(使用料)
第16条第2項 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |