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更新日付:2014年06月17日 スポーツ健康課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県都市公園条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県都市公園条例 | 第6条第1項 | 特定公園施設の使用の許可(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項) | 知事(スポーツ健康課) |
審査基準
設定:平成7年9月27日
最終改定:
1 他の使用者に迷惑をかけるおそれがないか。
2 特定公園施設をき損又は汚損するおそれがないか。
3 特定公園施設の管理運営上支障がないか。
根拠条文等
根拠法令
青森県都市公園条例
(特定公園施設の使用の許可)
第6条第1項 特定公園施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。