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更新日付:2014年06月26日 生涯学習課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県総合社会教育センター条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県総合社会教育センター条例 | 第4条 | 使用の承認 | 総合社会教育センター所長 |
審査基準
設定:平成7年10月11日
最終改定:平成20年4月23日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県総合社会教育センター条例
(使用の承認)
第4条 センターの別表に掲げる施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(参考)
○青森県総合社会教育センター条例
(使用の制限等)
第7条 教育委員会は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1)他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2)センターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
○青森県総合社会教育センター規則
(使用承認の制限)
第9条 所長は、条例第7条第1項に規定する場合のほか、研修施設の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を承認しないものとする。
(1)条例第2条第8号に規定する利用の目的に反するとき。
(2)センターの管理運営上支障があるとき。
基準法令
○青森県総合社会教育センター条例
(使用の承認)
第4条 センターの別表に掲げる施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(参考)
○青森県総合社会教育センター条例
(使用の制限等)
第7条 教育委員会は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1)他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2)センターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
○青森県総合社会教育センター規則
(使用承認の制限)
第9条 所長は、条例第7条第1項に規定する場合のほか、研修施設の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を承認しないものとする。
(1)条例第2条第8号に規定する利用の目的に反するとき。
(2)センターの管理運営上支障があるとき。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 4日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 4日 |