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更新日付:2014年06月26日 生涯学習課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県総合社会教育センター条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県総合社会教育センター条例 第4条 使用の承認 総合社会教育センター所長

審査基準

設定:平成7年10月11日
最終改定:平成20年4月23日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県総合社会教育センター条例
 (使用の承認)
第4条 センターの別表に掲げる施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(参考)
○青森県総合社会教育センター条例
 (使用の制限等)
第7条 教育委員会は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1)他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2)センターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
○青森県総合社会教育センター規則
 (使用承認の制限)
第9条 所長は、条例第7条第1項に規定する場合のほか、研修施設の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を承認しないものとする。
(1)条例第2条第8号に規定する利用の目的に反するとき。
(2)センターの管理運営上支障があるとき。

基準法令

○青森県総合社会教育センター条例
 (使用の承認)
第4条 センターの別表に掲げる施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(参考)
○青森県総合社会教育センター条例
 (使用の制限等)
第7条 教育委員会は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1)他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2)センターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
○青森県総合社会教育センター規則
 (使用承認の制限)
第9条 所長は、条例第7条第1項に規定する場合のほか、研修施設の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を承認しないものとする。
(1)条例第2条第8号に規定する利用の目的に反するとき。
(2)センターの管理運営上支障があるとき。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 4日
うち協議機関での期間
4日

原則的に4日であるが、実務上、利用調整を図った後に利用日に合わせて承認を行う。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 総務グループ
電話:017-734-9887  FAX:017-734-8272

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