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更新日付:2012年05月25日 生涯学習課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県総合社会教育センター条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県総合社会教育センター条例 | 第6条 | 使用料の免除 | 総合社会教育センター所長 |
審査基準
設定:平成7年10月11日
最終改定:平成11年3月19日
青森県総合社会教育センター規則第13条に定められているが、第1号中「教育長が別に定める基準に該当する社会教育関係団体等」は次のとおりである。
1 団体の目的等をうたった定款・寄付行為又は規約等を有する団体であること
2 責任者及び構成員が明確な団体であること(概ね20人以上)
3 構成員の学習・向上や対外的な社会教育事業又は学校教育若しくは社会教育に関する教育研修事業を継続して行う団体であること
根拠条文等
根拠法令
○青森県総合社会教育センター条例
(使用料の免除)
第6条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
基準法令
○青森県総合社会教育センター規則
(使用料の免除)
第13条 所長は、研修施設の使用が次の各号の一に該当する場合は、条例第6条の規定により使用料の全部又は一部を免除するものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。
(1)教育長が別に定める基準に該当する社会教育関係団体等(以下「団体」という。)が社会教育事業又は教育研究活動のために使用し、その効果が県域に及ぶ場合 使用料の全部の額
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する学校(大学を除く。)が教育活動のために使用する場合 使用料の全部の額
(3)団体が、社会教育事業又は教育研究活動のために使用し、その効果が市町村域に及ぶ場合 使用料の2分の1に相当する額
(4)法第1条、第124条又は第134条に規定する大学、専修学校又は各種学校が教育活動のために使用する場合 使用料の2分の1に相当する額
(5)市町村が、社会教育事業のために使用する場合 使用料の2分の1に相当する額
(6)前各号に掲げるもののほか、所長が特に使用料の免除を必要と認めた場合 使用料の全部の額又は2分の1に相当する額
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 4日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 4日 |