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更新日付:2007年05月14日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例 | 第5条 | 麻薬中毒者入院費用の額の減免 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:
最終改定:
実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例
(減免)
第5条 知事は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、第3条の規定により徴収する麻薬中毒者入院費用の額の全部又は一部を免除することができる。
○青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則
(書類の提出部数等)
第10条 法、麻薬及び向精神薬取締法施行規則及びこの規則の規定により提出する書類の部数は、正副2通とする。
2 前項の書類は、所轄健康福祉こどもセンター所長を経由して提出しなければならない。
基準法令
○青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例
(減免)
第5条 知事は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、第3条の規定により徴収する麻薬中毒者入院費用の額の全部又は一部を免除することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。