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更新日付:2016年09月12日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県児童福祉法施行条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県児童福祉法施行条例 第11条 療育徴収金等の額の減免 知事(こどもみらい課)

審査基準

設定:
最終改定:
 申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県児童福祉法施行条例
(療育徴収金等の減免)
第11条 知事は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、療育徴収金又は入所等徴収金の額の全部又は一部を免除することができる。

基準法令

○青森県児童福祉法施行条例
(療育徴収金等の減免)
第12条 知事は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、療育徴収金又は入所等徴収金の額の全部又は一部を免除することができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

 審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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