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更新日付:2004年07月15日 畜産課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県家畜検査手数料等徴収条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県家畜検査手数料等徴収条例 第4条 手数料の減免 知 事(畜産課)

審査基準

設定:平成12年3月24日
最終改定:平成13年3月26日
「特別な理由があると認める場合」に該当する例
 ・ 自然災害が発生した中で、緊急に家畜の伝染性疾病のまん延防止等の処置をする場合。
 ・ なお、手数料の減免の可否及びその程度は、被害の程度を考慮した上で行う。

根拠条文等

根拠法令

○青森県家畜検査手数料等徴収条例
(手数料の減免)
第四条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 畜産課 企画管理グループ
電話:017-734-9495  FAX:017-734-8144

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