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更新日付:2004年07月15日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県家畜検査手数料等徴収条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県家畜検査手数料等徴収条例 | 第4条 | 手数料の減免 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成12年3月24日
最終改定:平成13年3月26日
「特別な理由があると認める場合」に該当する例
・ 自然災害が発生した中で、緊急に家畜の伝染性疾病のまん延防止等の処置をする場合。
・ なお、手数料の減免の可否及びその程度は、被害の程度を考慮した上で行う。
根拠条文等
根拠法令
○青森県家畜検査手数料等徴収条例
(手数料の減免)
第四条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。