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更新日付:2014年06月17日 スポーツ健康課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県武道館条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県武道館条例 | 第5条 | 使用料の免除 | 教育長(スポーツ健康課) |
審査基準
設定:平成12年5月1日
最終改定:平成24年6月22日
青森県武道館規則第5条に規定する使用料免除の取扱要綱
(趣旨)
第1 青森県武道館規則(平成12年4月青森県教育委員会規則第28号)第5条の規定による使用料の免除に関する取扱いについてはこの要綱の定めるところによる。
(第1号関係)
第2 「県が主催する競技会等」とは、県が実質的な主催者であることをいうものであり、免除に関する取り扱いは、次の各号によるものとする。
(1) 県が直接行う事業に使用する場合は、使用料の全部を免除する。
(2) 県が青森県中学校体育連盟、青森県高等学校体育連盟及び青森県高等学校文化連盟と共催して全県的な規模以上で開催する競技大会等のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。
(3) 国民体育大会、東北総合体育大会のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。
(4) 県が実行委員会を組織して行う事業に使用する場合は、県の負担の割合に応じて免除する。
(第2号及び第3号関係)
第3 「付添人が使用する場合」における免除に関する取扱いは、次の各号によるものとする。
(1) 原則として手帳提示者一人につき一人とする。
(2) 手帳提示者の安全確保を目的とするものであり、自らのために施設設備を使用することはできない。
(第4号関係)
第4 「教育長が特に使用料の免除を必要と認めた場合」における免除に関する取扱いは、次の各号によるものとする。
(1) 障害者団体が障害者の行事のため使用する場合は、使用料の全部を免除する。
(2) 特別支援学校又は小中学校の特別支援学級のPTA等が、当該学校の在学者の行事のため使用する場合は、使用料の全部を免除する。
根拠条文等
根拠法令
○青森県武道館条例
(使用料の免除)
第5条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
基準法令
○青森県武道館規則
(使用料の免除)
第5条 教育長は、武道館の施設(合宿所を除く。)の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第5条の規定により使用料の全部又は一部を免除するものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。
(1)県が主催する競技会等を開催するために使用する場合 使用料の全部の額又は一部の額
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人が使用する場合 使用料の全部の額
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を受けている知的障害者及びこれらの付添人が使用する場合 使用料の全部の額
(4)前3号に掲げるもののほか、教育長が特に使用料の免除を必要と認めた場合 使用料の全部の額又は一部の額
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |