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更新日付:2016年06月27日 鉄道対策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県鉄道施設条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県鉄道施設条例 | 第2条第1項 | 鉄道施設の使用の許可 | 知事 |
審査基準
設定:平成15年3月25日
最終改定:
鉄道施設の使用許可は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第3項に規定する第二種鉄道事業の同法第3条第1項の許可を受けた者であって、かつ、その同法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画において、その運送する区間が青森県鉄道施設条例第1条第1項に規定する路線(当該路線をその一部とする路線を含む。)となっているものに対して行うものとする。
根拠条文等
根拠法令
○青森県鉄道施設条例
(使用の許可)
第2条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第3項に規定する第二種鉄道事業の用に供するため鉄道施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。