ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青い森セントラルパーク条例)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2012年04月27日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青い森セントラルパーク条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青い森セントラルパーク条例 | 第5条第2項 | 使用料の減免 | 東青地域県民局長(地域整備部管理課) |
審査基準
設定:平成16年5月24日
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青い森セントラルパーク条例
(使用料)
第5条第2項 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 12日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。