ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2020年6月19日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例 | 第8条第1項 | 占用の許可に基づく権利の譲渡の承認 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
審査基準
設定:令和2年3月31日
最終改定:令和2年3月31日
青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例第8条第1項の規定に基づく占用の許可に基づく権利の譲渡の承認を行うに当たっては、必要やむを得ないと認められる場合であって、以下の基準に該当する場合に承認することができるものとする。
1 譲渡の前後において、承認の申請に係る占用の許可に基づく権利の同一性が確保されていること。
2 申請者の事業計画の妥当性、関係法令の許可、譲り受けようとする者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
3 異なる目的への占用の許可に基づく権利の譲渡に当たらないこと。
1 譲渡の前後において、承認の申請に係る占用の許可に基づく権利の同一性が確保されていること。
2 申請者の事業計画の妥当性、関係法令の許可、譲り受けようとする者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
3 異なる目的への占用の許可に基づく権利の譲渡に当たらないこと。
根拠条文等
根拠法令
青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例
(権利の譲渡)
第八条 占用の許可に基づく権利は、知事の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 占用の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該占用の許可に基づく地位を承継する。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。