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更新日付:2011年07月20日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県建築士法施行細則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県建築士法施行細則 | 第4条 | 免許証の登録事項の変更 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
◯青森県建築士法施行細則
(登録事項の変更)
第4条 二級建築士または木造建築士は、前条第2号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 一級建築士は、前項の規定による届出をする場合において、一級建築士免許証(以下「免許証」という。)又は一級建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。
基準法令
◯青森県建築士法施行細則
(登録事項の変更)
第4条第3項 知事は、第1項の届出があつた場合においては、名簿を訂正し、前項の規定による申請があつたときは、当該申請をした者に免許証を書換え交付する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。