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更新日付:2011年07月20日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県建築士法施行細則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県建築士法施行細則 第4条 免許証の登録事項の変更 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

◯青森県建築士法施行細則
(登録事項の変更)
第4条  二級建築士または木造建築士は、前条第2号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 一級建築士は、前項の規定による届出をする場合において、一級建築士免許証(以下「免許証」という。)又は一級建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の届出があつた場合においては、名簿を訂正し、前項の規定による申請があつたときは、免許証を書き換えて、申請者に交付する。

基準法令

◯青森県建築士法施行細則
(登録事項の変更)
第4条第3項 知事は、第1項の届出があつた場合においては、名簿を訂正し、前項の規定による申請があつたときは、当該申請をした者に免許証を書換え交付する。 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 5日
うち協議機関での期間
5日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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