ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県建築士法施行細則)

関連分野

更新日付:2011年07月20日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県建築士法施行細則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県建築士法施行細則 第5条 免許証の再交付 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

◯青森県建築士法施行細則
(免許証の再交付) 
第5条 二級建築士又は木造建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、写真をちょう付した再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつては、その免許証又は免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、当該申請をした者に免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行なう場合にあつては免許証明書)を再交付する。
3 略

基準法令

◯青森県建築士法施行細則
(免許証の再交付)
第5条第2項 知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、当該申請をした者に免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行なう場合にあつては免許証明書)を再交付する。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 5日
うち協議機関での期間
5日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする