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更新日付:2003年03月24日 人事課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県職員恩給条例施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県職員恩給条例施行規則 | 第47条 | 恩給証書等の再交付 | 知事(人事課) |
審査基準
設定:平成7年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県職員恩給条例施行規則
(恩給証書又は通知書の再交付)
第47条 恩給証書又は通知書を亡失し又はき損した者は、その事由を具し証拠書類を添えて、知事にその再交付を申請することができる。
2 恩給を受ける者が、恩給証書を呈示の用に供することが、困難である状況にあるときは、知事は、本人の申請によりその証書の再交付をすることができる。
基準法令
○青森県職員恩給条例施行規則
(恩給証書又は通知書の再交付)
第47条 恩給証書又は通知書を亡失し又はき損した者は、その事由を具し証拠書類を添えて、知事にその再交付を申請することができる。
2 恩給を受ける者が、恩給証書を呈示の用に供することが、困難である状況にあるときは、知事は、本人の申請によりその証書の再交付をすることができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。