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更新日付:2020年06月12日 財産管理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県財務規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県財務規則 | 第228条第3項 | 行政財産の使用期間の更新の許可 | 知事公所の長(関係各課) |
審査基準
設定:平成7年9月22日
最終改定:
県が当該行政財産を使用する予定がない場合であって、青森県財務規則第228条第1項に規定する要件を満たすこと。
根拠条文等
根拠法令
○青森県財務規則
(行政財産の使用の許可)
第228条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一 直接又は間接に県の便益となる事業又は事務の用に供するとき。
ニ 公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。
2 前項の使用の許可の期間は一年をこえることができない。ただし、電柱の建設、水道管、ガス管の埋設その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
3 前項の使用の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間をこえることはできない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 12日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。