ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県財務規則)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2013年07月05日 学校施設課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県財務規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県財務規則 | 第233条 | 行政財産の原形変更等の承認 | 各出先機関各教育機関 | 教育長 |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県財務規則
(行政財産の原形変更等の承認)
第233条 部局の長は、第230条の規定により許可を受けて当該行政財産を使用する者が、当該行政財産の原形変更(建物及び工作物の建設、増改築、大修繕等を含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該者に対し、行政財産原形変更承認申請書(第134号様式)を提出させなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 4日 |
処理機関での期間 | 8日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。