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更新日付:2010年05月19日 会計管理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県財務規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県財務規則 | 第58条第3項 | 証紙売りさばき場所の変更承認 | 知事(会計管理課) |
審査基準
設定:平成7年9月11日
最終改定:平成22年4月15日
変更後の売りさばき場所に対する基準
現に指定されている他の売りさばき場所から、おおむね、市においては250m以上、
町村においては300m以上の距離を有すること。ただし、県の機関等が設置され、証
紙の需要が特に多い地域で、知事が証紙の円滑な供給を確保する必要があると認め
る場合には、上記の規定にかかわらず承認することがある。
根拠条文等
根拠法令
○青森県財務規則
(証紙売りさばき人の指定申請書等)
第58条第3項 売りさばき人は、売りさばき場所を変更しようとするときは、証紙売りさばき場所
変更承認申請書(第35号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 9日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 9日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。