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更新日付:2010年05月19日 会計管理課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県財務規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県財務規則 第58条第3項 証紙売りさばき場所の変更承認 知事(会計管理課)

審査基準

設定:平成7年9月11日
最終改定:平成22年4月15日
 変更後の売りさばき場所に対する基準
 現に指定されている他の売りさばき場所から、おおむね、市においては250m以上、
町村においては300m以上の距離を有すること。ただし、県の機関等が設置され、証
紙の需要が特に多い地域で、知事が証紙の円滑な供給を確保する必要があると認め
る場合には、上記の規定にかかわらず承認することがある。

根拠条文等

根拠法令

○青森県財務規則
 (証紙売りさばき人の指定申請書等)
第58条第3項 売りさばき人は、売りさばき場所を変更しようとするときは、証紙売りさばき場所
 変更承認申請書(第35号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 9日
うち協議機関での期間
9日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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出納局 会計管理課 総務・管理グループ
電話:017-734-9755  FAX:017-734-8224

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