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更新日付:2020年06月12日 財産管理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県庁舎管理規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県庁舎管理規則 | 第4条第1項 | 行為の許可 | 知事(行政経営管理課、関係各課)、関係出先機関の長 |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県庁舎管理規則
(許可行為)
第4条第1項 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づく行政財産の貸付け又は同条第7項の規定に基づく行政財産の使用の許可に係る場所において第2号から第5号までに掲げる行為をする場合は、この限りでない。
一 銃器、刀剣、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込む行為
二 庁舎における物品の販売及び宣伝、保険等の勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
三 庁舎においてポスター、プラカード、旗、けんすい幕その他これらに類するものを掲示し、又は掲出する行為
四 庁舎において仮設工作物を設置する行為
五 庁舎において物件(自動車その他の車両を除く。)を所定の場所以外の場所に置く行為
六 集会等のため庁舎を一時的に使用する行為
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 12日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。