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更新日付:2022年02月09日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁業調整規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県漁業調整規則 | 第25条第2項 | 漁業許可証の写しの交付 | 知事(水産振興課、水産事務所) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年2月9日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁業調整規則
(許可証の備付け等の義務)
第25条 許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証(以下この章において「許可証」という。)を当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁業を操業するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。
基準法令
○青森県漁業調整規則
(許可証の備付け等の義務)
第25条 許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証(以下この章において「許可証」という。)を当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁業を操業するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |