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更新日付:2022年03月10日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁業調整規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県漁業調整規則 第6条、第7条 起業の認可 知事(水産振興課、水産事務所)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年3月10日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁業調整規則
(起業の認可)
第6条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは、船舶等の建造若しくは製造に着手する前又は船舶等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶等を使用する権利を取得する前に、船舶等ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。
第7条 前条の認可(以下「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、知事は、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。
2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

基準法令

○青森県漁業調整規則
(起業の認可)
第6条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは、船舶等の建造若しくは製造に着手する前又は船舶等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶等を使用する権利を取得する前に、船舶等ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。
第7条 前条の認可(以下「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、知事は、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。
2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。
(許可又は起業の認可の申請)
第8条 許可又は起業の認可を受けようとする者は、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業又は第4条第1項第5号から第15号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 知事許可漁業の種類
(3) 操業区域、漁業時期、漁獲物の種類及び漁業根拠地
(4) 漁具の種類、数及び規模
(5) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
(6) 光力を利用するものにあっては、電源の種類及び出力並びに集魚灯の数及び光力
(7) その他参考となるべき事項
2 知事は、前項の申請書のほか、許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(許可又は起業の認可をしない場合)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。
(1) 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合
(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合
2 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
(許可又は起業の認可についての適格性)
第10条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。
(2) 暴力団員等であること。
(3) 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
(5) 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。
2 知事は、前項第5号の基準を定め、又は変更しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
(新規の許可又は起業の認可)
第11条 知事は、許可(第7条第1項及び第14条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)又は起業の認可(第14条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該知事許可漁業を営む者の数、当該知事許可漁業に係る船舶等の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して、次に掲げる事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。
(1) 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類及び漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下同じ。)
(2) 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数
(3) 推進機関の馬力数
(4) 操業区域
(5) 漁業時期
(6) 漁業を営む者の資格
2 前項の申請すべき期間は、1月を下らない範囲内において漁業の種類ごとに知事が定める期間とする。ただし、1月以上の申請期間を定めて前項の規定による公示をするとすれば当該漁業の操業の時機を失し、当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情があるときは、この限りでない。
3 知事は、第1項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
4 第1項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者に対しては、知事は、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。
5 前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が第1項の規定により公示した船舶等の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。
6 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。
7 第4項の規定により許可又は起業の認可をすべき漁業者の数が第1項の規定により公示した漁業者の数を超える場合においては、第4項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。
8 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人又は当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。
9 前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 8日
うち協議機関での期間
8日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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