ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁業調整規則)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2022年03月10日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁業調整規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県漁業調整規則 | 第46条第1項 | 漁場内の岩礁破砕等の許可 | 知事(水産振興課、水産事務所長) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年3月10日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁業調整規則
(漁場内の岩礁破砕等の許可)
第46条 海面のうち漁業権の存する漁場内において、岩礁、岩石、コンクリート塊若しくは沈没船を破砕し、若しくは爆破し、又は岩石若しくは土砂を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、当該漁場に係る漁業権を有する者が水産動植物の保護培養の目的をもってする場合は、この限りでない。
基準法令
○青森県漁業調整規則
(漁場内の岩礁破砕等の許可)
第46条 海面のうち漁業権の存する漁場内において、岩礁、岩石、コンクリート塊若しくは沈没船を破砕し、若しくは爆破し、又は岩石若しくは土砂を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、当該漁場に係る漁業権を有する者が水産動植物の保護培養の目的をもってする場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該漁場に係る漁業権を有する者及び入漁権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 目的
(3) 漁業の免許番号
(4) 区域
(5) 期間
(6) 補償の措置
(7) その他参考となるべき事項
3 知事は、第1項の許可をするに当たり、当該許可に必要な条件を付けることができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 3日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 3日 |