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更新日付:2022年2月10日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁業調整規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県漁業調整規則 | 第27条 | 許可証の書換交付(内水面関係) | 知事(水産振興課、水産事務所) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年2月10日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁業調整規則
(許可証の書換え交付の申請:内水面関係)
第27条許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては、その工事が終わったとき又は機関換装の終わったとき)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
(1)申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)は除く
(3)許可を受けた年月日及び許可番号
(4)書換えの内容
(5)書換えを必要とする理由
基準法令
○青森県漁業調整規則
(許可証の書換え交付及び再交付)
第29条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
(1)第13条第2項の規定により許可若しくは起業の認可に条件を付け、又は同条第1項若しくは第2項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。
(2)第16条第1項の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものを除く。)をしたとき。
(3)第17条第2項の規定による届出があったとき。
(4)第22条第2項又は第23条第1項の規定により、許可を変更したとき。
(5)第27条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 8日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 8日 |