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更新日付:2022年07月01日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県屋外広告物条例施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県屋外広告物条例施行規則 | 第23条第2項 | 講習の一部免除 | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:平成7年9月14日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県屋外広告物条例施行規則
(講習会等)
第23条第2項 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、その者の申請に基づき、前項第3号の事項に係る講習を免除するものとする。
一 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
二 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士
三 電気事業法(昭和39年法律170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、帆布製品に関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
基準法令
○青森県屋外広告物条例施行規則
(講習会等)
第23条第2項 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、その者の申請に基づき、前項第3号の事項に係る講習を免除するものとする。
一 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
二 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士
三 電気事業法(昭和39年法律170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、帆布製品に関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |